商品中古自動車の自動車税減免申請の要領

商品中古自動車とは
中古自動車販売店が、4月1日現在所有し、かつ、展示している中古自動車をいう。
ただし、所有者、使用者及び古物商許可証の名義が全て同一であること。
※新規登録車(新車・中古車)及び軽自動車は、対象外です。社用車、代車等は商品車に含まれません。
(注意)4月1日現在所有とは、実際には3月31日までに名義変更が終了しているものとなりますので、4月1日に名義変更した車両は減免申請の対象に含まれません。
自動車税の減免の条件は

@申請者が所有している全車両に係る自動車税を、5月末日現在滞納していないこと。
 なお、本年度分の自動車税ついては、納期限内に納付していること。
A地方税上の違反行為などの処分から一定期間を経過していること。
(注意)@の全車両とは、減免申請をするしないに関わらず、申請者が所有しているすべての車両です。

減免申請の手続き
≪1≫商品中古自動車証明申請書(A、B、C、D 4枚 )

(注)手数料は、申請車1台につき336円(税込)です。
【申請先】
財団法人 日本自動車査定協会 兵庫県支所
神戸市東灘区魚崎浜町33 兵庫県自動車会館2F
TEL 078-441-1701(代)
【提出期限】
4月末日まで(末日が土曜日又は休日の場合は前日)
【証明書の発行時期】
自動車税の納期限前10日まで(5月20日頃)
【添付書類】
@自動車検査証の写し又は現在登録事項等証明書(4月中に神戸運輸監理部長が発行する現在証明)の写し※1
A古物商許可証の写し(行商従業者証は不可)※2
B古物台帳の写し又は在庫台帳の写し※3
 なお、台帳の写しは、申請する自動車が記載された頁の写しとし、該当するところに申請書の「No.」欄の番号を付記すること。 (取引伝票、コンピューター出力帳票も可)
※1 有効な期間内の車検証又は登録事項等証明書の写しが無い場合は、詳細登録事項等証明書の取得をお願い致します。
※2 車検証の所有者・使用者の住所・氏名及び名称と同一のものが必要です。
※2 台帳の提出が無い場合は受付出来ませんので、必ずご用意下さい。

<<注>>減免申請は、管轄となる県税事務所単位ごとに作成し提出して下さい。

課税財務事務所を一ヶ所に指定されている事業者様は管轄県税事務所単位ごとに分ける必要はありません。
確認致しますので必ず受付時に、お申し出下さい。


≪2≫自動車税減免申請書(B、C 2枚)

【申請先】
課税された財務事務所
【提出期限】
5月末日まで(末日が土曜日又は休日の場合は翌日)
【減免額】
年税額の12分の3の相当額
【添付書類】
@商品中古自動車証明書〔当該減免申請書に(財)日本自動車査定協会がその旨を明記したもの〕
A登録事項等証明書(4月中に神戸運輸監理部長が発行する現在証明)又は自動車税納税通知書の写し(当該年度のもの)

申請書の入手方法

兵庫県の各県税事務所及び(財)日本自動車査定協会兵庫県支所の窓口に用意してあります。