商品中古自動車の自動車税減免申請の要領

商品中古自動車とは

中古自動車販売店が、4月1日現在所有し、かつ、展示している中古自動車をいう。
ただし、所有者、使用者及び古物商許可証の名義が全て同一であること。
新規登録車(新車・中古車)及び軽自動車は、対象外です。
※社用車、代車、車載車等は商品車に含まれません。
継続検査車は、特別な場合を除き、申請対象外です。

☆2021年から、申請用紙が変更されています。
(変更点:押印不要、e-メールアドレス記入)
☆2023年4月から、申請用紙が変更されています。
(変更点:電子車検証は自動車検査証記録事項が必要)


(注意)4月1日現在所有とは、実際には3月31日までに名義変更が終了しているものとなりますので、4月1日以降に名義変更した車両は減免申請の対象に含まれません。

自動車税の減免の条件は
@申請者が所有している全車両に係る自動車税を、5月末日現在滞納していないこと。
 なお、本年度分の自動車税ついては、納期限内に納付していること。
A地方税上の違反行為などの処分から一定期間を経過していること。

(注意)@の全車両とは、減免申請をするしないに関わらず、申請者が所有しているすべての車両です。
減免申請の手続き
≪1≫査定協会で行う手続き

(注)証明申請手数料は、申請車1台につき550円(税込)です。
【申請先】
一般財団法人 日本自動車査定協会 兵庫県支所
神戸市東灘区魚崎浜町33 兵庫県自動車会館2F
TEL 078-441-1701(代)
【提出期限】
4月末日まで(末日が土曜日又は休日の場合は前日)
【証明書の発行時期】
自動車税の納期限前10日まで(5月20日頃)
【申請時に必要なもの】
@古物商許可証の写し(行商従業者証は不可)※1
A商品中古自動車証明申請書(A、B、C、D 4枚 )
B備考欄に移転登録の記載がある自動車検査証(電子車検証は自動車検査証記録事項)の写し又は登録事項等証明書保存記録の写し※2
C古物台帳の写し又は在庫台帳の写し※3
D証明申請手数料※4
E送付希望の場合は、送料も同時にお支払下さい。

※1 車検証の所有者・使用者の住所・氏名及び名称と同一のものが必要です。
※2 移転登録が記載された車検証で車検有効期間内のもの又は、本年4月以降に発行された登録事項等証明書保存記録の添付が必要です。


備考欄に移転登録と記載があり、且つ車検有効期間が本年4月1日以降まである自動車検査証の写しの添付が必要です。
番号変更や変更登録などで、移転登録の記載の無いものは、本年4月以降に発行された登録事項等証明書保存記録の写しの添付が必要です。
書類上、所有権の移動が確認できる書類の添付の無いものは無効となりますので、本年4月以降に発行された登録事項等証明保存記録の写しが必要です。

☆継続検査は、申請対象外です☆

※3 台帳の提出が無い場合は受付出来ませんので、必ずご用意下さい。 なお、台帳の写しは、申請する自動車が記載された頁の写しとし、該当するところに申請書の「No.」欄の番号を付記すること。 (取引伝票、コンピューター出力帳票も可)
※4 申請時に前金にて申請台数1台に付き550円(税込)が必要です。一旦受領した証明申請手数料は返戻致しません。なお審査の結果、減免対象とならなかった自動車の証明申請手数料も返戻されませんので、よくご確認の上、申請を行って下さい。証明申請手数料の振り込みは4月1日以降にお願い致します。


販売する為に店頭展示している車のみが商品中古車です。
事業者が使用する目的の自動車や店用車、代車、キャリアカーなどは申請対象外です。
虚偽の申請は脱税行為です。
虚偽の申請は、査定協会の証明の有無に関わらず調査の上、処罰の対象となります。
なお、虚偽の申請や錯誤による申請に対して査定協会は証明内容に関わらず一切の責任を負いません。

所有者課税を設定していた自動車で所有者の移動が無い場合(使用者の変更登録のみ)は、申請対象外です。

<<注>>減免申請は、管轄となる県税事務所単位ごとに作成し提出して下さい。

課税財務事務所を一ヶ所に指定されている事業者様は管轄県税事務所単位ごとに分ける必要はありません。
確認致しますので必ず受付時に、お申し出下さい。


≪2≫県税事務所で行う手続き

【申請先】
管轄の県税事務所
【提出期限】
5月末日まで(末日が土曜日又は休日の場合は翌日)
【減免額】
年税額の12分の3の相当額(ただし、月割課税となる場合は、その範囲内)
【添付書類】
@商品中古自動車証明書(当該減免申請書(B)に(一財)日本自動車査定協会がその旨を証明したもの)
A古物商許可証の写し(初回申請時のみ)

申請書の入手方法

兵庫県の各県税事務所及び(一財)日本自動車査定協会兵庫県支所の窓口に用意してあります。